第1章 総則
第2章 サンフィールド・インターネットサービスの内容等
第3章 顧客側設備等
第4章 サービスの利用制限、変更および廃止
第5章 保守
第6章 料金等
第7章 損害賠償
第8章 利用停止および利用契約の解約
第9章 機密保持
第10章 その他
第1章 総則
- 第1条(契約約款の適用)
- 株式会社両毛ビジネスサポート(以下当社といいます)は、このサンフィールド・インターネットサービス契約約款(以下「契約約款」といいます)を定め、これによりサンフィールド・インターネットサービスを提供します。
- 第2条(契約約款の変更)
- この契約約款は、お客様の承諾を得ることなく、変更されることがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の契約約款によります。変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いてホームページ上にて閲覧可能となった時点より効力を生じるものとします。
- 第3条(協議)
- この契約約款に記載のない実施上必要な細目については、お客様と当社との協議によって定めます。
- 第4条(用語の定義)
- この契約約款においては次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- サンフィールド・インターネットサービス
サンフィールド・インターネットサービス用通信回線およびサンフィールド・インターネットサービス用設備をお客様に提供する当社の電気通信サービス
- サンフィールド・インターネットサービス用通信回線
サンフィールド・インターネットサービスに使用する電気通信事業者の電気通信回線
- サンフィールド・インターネットサービス用設備
サンフィールド・インターネットサービスに使用するサンフィールド・インターネット用通信回線に接続された当社の通信設備および電子計算機等(電子計算機の本体、入出力装置およびその他の機器ならびにソフトウェア)
- お客様
当社と利用契約を締結している者
- 顧客設備等
お客様がサンフィールド・インターネットサービスの提供を受けるため、アクセス回線を経由して、または直接サンフィールド・インターネットサービス用通信回線と接続する端末設備、電子計算機およびその他機器
- アクセス回線
顧客設備等をサンフィールド・インターネットサービス用通信回線に接続するため、当社もしくはお客様が通信事業者から借りる電気通信回線をいい、電話回線、ISDN回線、光ファイバー、専用回線等があります。
- アクセスポイント
お客様が顧客設備をアクセス回線を経由して、または直接サンフィールド・インターネットサービス用通信回線と接続するための接続ポイント
- 技術基準等
端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件
第2章 サンフィールド・インターネットサービスの内容等
- 第5条(サービスの種類および内容)
- サンフィールド・インターネットサービスの種類およびその内容は、別表に記載のとおりとします。
- 第6条(サービスの提供区域)
- サンフィールド・インターネットサービスの提供区域は、一部のサービスを除き日本国内とします。
- 第7条(利用申込)
- サンフィールド・インターネットサービスの利用契約の申込みは、必要事項を記入した当社所定の申込書を当社に提出していただきます。
- 第8条(利用契約の成立)
- 利用契約は、前条の申込に対し当社が承諾したときに成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用申込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。
- 申込書に虚偽の記載があったとき
- 申込者がサンフィールド・インターネットサービスの利用料金等の支払いを怠るおそれがあることが明らかなとき
- 申込者が第29条(利用の停止)に該当するとき
- 当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
- 第9条(利用契約に基づく権利譲渡の禁止)
- お客様は、利用契約に基づいてサンフィールド・インターネットサービスの提供を受ける権利を譲渡することができません。
- 第10条(お客様の地位の承継等)
- 相続または法人の合併などによりお客様の地位の承継があったときは、地位の承継をした者は、承継をした日から30日以内に当社所定の書類を当社に提出していただきます。
- 2.当社はお客様について次の変更があったときは、そのお客様、またはそのお客様の業務の同一性および継続性が認められる場合に限り、前項のお客様の地位の承継があったものとみなして前項の規定を準用します。
- 個人から法人への変更
- お客様である法人の業務の分割による新たな法人への変更
- お客様である法人の業務の譲渡による別法人への変更
- お客様である法人格を有しない社団または財団の代表者の変更
- その他(1)から(4)までに類する変更
- 第11条(お客様の基本情報等の変更)
- お客様は、その氏名、住所、電話番号、支払方法等の基本情報に変更があったときは、変更があった日から30日以内に当社所定の書類を当社へ提出していただきます。
第3章 顧客側設備等
- 第12条(顧客設備等の設置)
- お客様は当社からサンフィールド・インターネットサービスの提供を受けるにあたって、自らの費用で、当社が定める技術的事項に従って顧客設備等を、アクセス回線を経由して当社のアクセスポイントに接続していただきます。なお、当社はお客様と協議のうえお客様に接続していただくアクセスポイントを設定いたします。
- 2.お客様が接続する顧客設備等は、当社が提示する技術的事項に適合する機器とします。ただし、サンフィールド・インターネットサービスの種類により個別に当該技術的事項を提示することがあります。
-
- 第13条(お客様の維持責任)
- お客様はサンフィールド・インターネットサービスの遂行に支障を与えないために、顧客設備等を正常に稼動するように維持していただきます。
- 2.お客様は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、顧客設備等に他の機械、付加物品等を取りつけないものとします。
- 3.お客様の行為に対するクレーム処理等はすべてお客様の責任で行うものとします。
- 4.お客様の行為に対する苦情、クレーム、発信者情報開示請求が当社に通知された場合、当社は必要な情報を付した上でお客様にその旨を通知するものとします。
- 第14条(顧客設備等の検査)
- 当社は、お客様がサンフィールド・インターネットサービスの利用開始に伴い顧客設備等を接続する場合、あるいは既に使用中の顧客設備等の変更あるいはアクセス回線を変更する場合、もしくは顧客設備等に異常があると認められる場合、その他サンフィールド・インターネットサービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、その顧客設備等の種類あるいは接続状態等について検査を行うことがあります。この場合、お客様は、正当な理由がある場合を除いて検査を受けることを承諾していただきます。
- 2.第1項の検査を行った結果、顧客設備等の種類あるいは接続状態等に不適切な事項が発見されたときは、当社はお客様にその是正を要求することができるものとします。
- 第15条(注意喚起)
- 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいう。以下同じ。)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起及び是正を求めることがあります。
- 第16条(会員番号およびパスワードの管理責任)
- お客様は、当社より付与された会員番号およびアドレス(以下IDまたはメールアドレスといいます)、パスワードを第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などすることはできません。お客様は、本契約約款に基づき付与されたIDおよびパスワードの管理、使用について責任を持つものとし、当社に損害を与えることはないものとします。
第4章 サービスの利用制限、変更および廃止
- 第17条(サンフィールド・インターネットサービスの利用制限)
- 当社は、電気通信事業法第8条により、公共の利益のため、非常時における緊急を要する重要通信を内容とするサンフィールド・インターネットサービスを確保または優先させるため、その他のサンフィールド・インターネットサービスの提供を制限または停止することがあります。
- 2.当社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、当社もしくは第三者のネットワークに過大な負荷を与えている利用者の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
- 3.当社は、当社所定の通信手順を用いて行われた通信について、当該通信に割当てる帯域を制御することがあります。
- 4.お客様が第33条の禁止事項に該当する場合、お客様に事前に通知することなく、お客様が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
- 5.当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社又はインターネットコンテンツセーフティ協会が児童の権利を著しく侵害すると判断し、当該協会が作成した児童ポルノを掲載しているWebサイトのリスト作成に基づき、お客様に事前に通知することなく当該Webサイトの全部又は一部について閲覧することを制限する措置をとることがあります。
- 6.当社は、5項の措置については、児童の権利を著しく侵害する児童ポルノに係る情報のみを対象とし、また、通信の秘密を不当に侵害せず、かつ、違法性が阻却されると認められる場合に限り行います。
- 第18条(サービスの変更および廃止)
- 当社は、都合によりサンフィールド・インターネットサービスの特定の種類のサービスを変更、廃止することがあります。
- 2.当社は前項の規定によりサービスを変更、廃止するときは、お客様に対し変更、廃止する日の3ヵ月前(但しオプションサービスについては45日前)までにその旨を通知します。
- 3.前項のサービス変更および廃止を行うにあたり、設定の変更や顧客側設備の変更が生じる場合があります。それらの作業および作業に要する費用はお客様負担とします。
第5章 保守
- 第19条(サンフィールド・インターネットサービス用通信回線の修理、復旧)
- 当社は、サンフィールド・インターネットサービス用通信回線に障害が発生した場合、当該サンフィールド・インターネットサービス用通信回線の提供電気通信事業者の修理基準に従って修理または復旧します。ただし、次条の規定に該当するときは、この場合に次条の規定が適用されるものとします。
- 第20条(修理または復旧の順序)
- 当社は、サンフィールド・インターネットサービス用通信回線またはサンフィールド・インターネットサービス用設備が故障した場合に、第17条の規定により優先的に取り扱われるサンフィールド・インターネットサービスに使用するサンフィールド・インターネットサービス用通信回路またはサンフィールド・インターネットサービス用設備を優先して修理し、または復旧します。
- 第21条(提供の中断)
- 当社は、次の場合には、サンフィールド・インターネットサービスの提供を中断することができるものとします。
- サンフィールド・インターネットサービス用設備の保守上または工事上やむを得ないとき
- 電気通信事業者の都合によりサンフィールド・インターネットサービス用通信回線の使用が不能なとき
- 2.当社は、前項の規定によりサンフィールド・インターネットサービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨をお客様にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第6章 料金等
- 第22条(料金の適用)
- サンフィールド・インターネットサービス料金は、別表に規定するところによります。
- 第23条(料金の計算方法)
- サンフィールド・インターネットサービス料金のうち、初期費用は、各サンフィールド・インターネットサービス毎にお支払いいただく料金であり、各サンフィールド・インターネットサービス用設備へのお客様の登録等に要する費用です。
- 2.サンフィールド・インターネットサービス料金のうち、月額料金は、月毎にお支払いいただく料金であり、料金月(当社が利用契約毎に定める暦月の一定の起算日から翌暦月の起算月の前日までの間をいい、以下同じとします)に従って計算します。月額料金のうち基本料金は、お客様が使用するサンフィールド・インターネットサービスの種類に応じて定まる毎料金月一定額の料金であり、従量制料金は、当社の機器により測定したお客様の利用時間に応じて別表に規定する料金に基づき計算する料金です。
- 3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあります。
- 4.お客様は、従量制料金について、当社の機器の故障等により正しく計算することができなかった場合は、次の各号に定める方法により計算した料金額をお支払いただきます。
- 過去1年間の実績を把握することができる場合
機器の故障等により正しく計算することができなかった日の初日(初日が確定できないときは、種々の事情を総合的に判断して機器の故障等があったと認められる日)の属する料金月の前12料金月の各料金月における一日平均の従量制料金が最低となる値に、計算できなかった期間の日数を乗じて得た額
- 前号以外の場合
把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した一日平均の従量制料金が最低となる値に計算できなかった期間の日数を乗じて得た額
- 第24条(料金の支払方法)
- お客様は、サンフィールド・インターネットサービスの料金を当社が指定する期日までに当社の指定する方法により、当社指定の金融機関に支払うか、当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードにより、当該クレジットカード会社の規定に基づき支払うものとします。
- 第25条(延滞利息)
- お客様は、サンフィールド・インターネットサービス料金およびその他の責務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合には、支払期日の翌月から支払日の前日までの日数について年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞利息として当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第7章 損害賠償
- 第26条(損害賠償の限度)
- 当社が提供すべきサンフィールド・インターネットサービスの全部または一部を当社の責に帰すべき理由によりお客様が全く利用できない(当社がサンフィールド・インターネットサービスを全く提供しない場合もしくは当該サンフィールド・インターネットサービスの支障が著しく、その支障が全く利用できない程度の場合をいい、以下利用不能といいます)ために、お客様に損害が発生した場合、お客様が利用不能となったことを当社が知った時刻から起算して12時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、次の各号に定める額を限度としてお客様に現実に発生した通常障害の賠償請求に応じます。
- 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して、過去12料金月間に発生した当該サンフィールド・インターネットサービスの月額料金の1料金月の平均額
- 利用不能の状態が生じた料金月の前料金月から起算して当該サンフィールド・インターネットサービスの利用開始日までの期間が12料金月に満たない場合には、当該期間に発生した当該サンフィールド・インターネットサービスの月額料金の1料金月の平均額
- 前号の期間が1料金月に満たない場合には、当社が知ったお客様が利用不能となった時刻までに発生した当該サンフィールド・インターネットサービスの月額料金の1日の平均額に30を乗じた額
- 2.利用不能が当社の故意または重大な過失でない場合には、前項は適用されないものとします。
- 3.サンフィールド・インターネットサービス用通信回線にかかる電気通信事業者の提供する電気通信役務、または、相互接続する他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因してお客様が利用不能となった場合、利用不能となったお客様全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し、当該第一種電気通信事業者、または、相互接続する他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は、前第1項に準じてお客様の損害賠償の請求に応じます。
- 第27条(免責)
- 当社は、前条第1項の場合を除き、お客様がサンフィールド・インターネットサービスの利用に関して被った損害については、責務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負いません。
第8章 利用停止および利用契約の解約
- 第28条(お客様が行う利用契約の解約)
- お客様は、当社所定の書類に解約するサンフィールド・インターネットサービスの種類、解約日等当社の指定する事項を記入のうえ解約日の2ヵ月前までに、当社に通知していただくことにより、利用契約を解約することができます。ただし、当社は別途指定する種類のサンフィールド・インターネットサービスについては、最低利用期間を定めることがあります。
- 2.解約月のご利用料金および未納料金については解約手続きが完了していても第24条によりお支払いいただきます。
- 第29条(利用の停止)
- 当社は、お客様が次のいずれかの該当する場合は、3ヵ月以内で当社が定める期間、サンフィールド・インターネットサービスの利用を停止することがあります。
- サンフィールド・インターネットサービス料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第12条第2項、第13条、第15条、第16条の規定に違反したとき。
- 第14条、第15条の規定に違反して、当社の検査を受けることを拒んだとき。またはその検査の結果発見された不適切な事項を是正しなかったとき。
- 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様においてサンフィールド・インターネットサービスを使用したとき。
- 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様においてサンフィールド・インターネットサービスを使用したとき。
- 当社が承認したクレジットカード会社の発行する会員保有のクレジットカードの利用が停止させられたとき。
- 第11条に規定する住所変更等の申請を怠り、お客様との連絡が2ヶ月以上とれないとき。
- 当社の業務または営業を妨害しているものと当社が判断したとき。
- 2.当社は、前項の規定によりサンフィールド・インターネットサービスの利用停止をするときは、その理由、利用停止をする日および期間をあらかじめお客様にお知らせします。
- 第30条(当社が行う利用契約の解約)
- 当社は、お客様が第29条の事由を解消しない場合、もしくは解消する見込みが無いと判断したときその利用契約を予告なしに解約することがあります。
- 2.当社は、お客様において手形の不渡りまたは破産申し立て等の理由により債務の履行が困難になったときは、第29条および前項の規定にかかわらず利用の停止をしないでその利用契約を解消することがあります。
第9章 機密保持
- 第31条(機密保持)
- 当社は、サンフィールド・インターネットサービスの提供に関連して知り得たお客様の機密情報を、第三者に漏洩しないものとします。
- 第32条(個人情報の保護)
- 当社は、お客様の個人情報を、当社各サービスの提供または、お客様から同意の得た目的の範囲内で適切に取り扱うものとします。ただし、法に基づく強制処分が行われた場合は、この限りではありません。
第10章 その他
- 第33条(禁止事項)
- お客様は、サンフィールド・インターネットサービスを利用するにあたって、下記の禁止事項を行わないものとします。
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
- 他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
- 詐欺、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれの高い行為。
- わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書等を送信又は表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
- インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対する規制及び当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為。
- 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為。
- 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為。
- 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
- 当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為。
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。
- 選挙の事前運動、選挙運動(これらに類似する行為を含みます。)及び公職選挙法に抵触する行為。
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為。
- 他者の設備等またはインターネット接続サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為。
- 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
- 違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介または誘引(他人に依頼することを含む)する行為。
- 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
- 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
- その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをはる行為。
- 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、他者を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為。
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシングおよびこれに類する手段を含む)により他者の個人情報を取得する行為。
- その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断した行為。
- 第34条(裁判管轄権・準拠法)
- 本契約は、前橋地方裁判所を第一審の唯一の専属管轄裁判所とし、準拠法は日本国法とします。
更新年月日:2021年4月1日